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農地の相続―営農資産の承継

後継者と営農資産の承継

加齢とともに農作業はつらい仕事になります。そうなる前に、後継者と営農資産の承継について意識して考え、関係者との意見交換などをしておけば、事業承継もスムーズに進みます。

引退後の農業後継者が家族以外の人や農業法人であれば、農地をはじめとする営農資産は、売却するなり貸し付けるなりして承継することになります。その際、農地・住居の確保のページで説明する農地転用等の手続きが必要です。

ご家族が農業を継いでくれるということであれば、協働農作業等を通して生産技術や専門知識などを時間をかけて伝授していけます。そして営農資産、特に農地については、いずれは相続によって引き継ぐときが来ます。

農地の相続

では、農地の相続にあたってどんなことをするのでしょうか。以下に必要なことがらの例をいくつかお示しします。

ことがら概要
相続人の確認調査故人やその血縁者の戸籍をもとに、相続人を確認するための調査が必要です。調査の結果は、相続関係説明図という書面にして記録します。
遺産分割協議相続人のうち、誰がどの遺産をどれだけ相続するのか、相続人全員で協議して決めます。協議の中で農地を誰に相続させるかについても決めることになります。家族営農を続けるのであれば、農業を承継する相続人に農地に関する権利を集中して相続させるべきです。協議で合意した内容は、遺産分割協議書という書面にして記録しておきます。
農地の相続登記相続人のうちの誰が農地を相続するのか決まったら、農地の所在地を管轄する法務局で相続登記(農地所有賢者の名義変更)を行います。
農地の相続届出農地を相続によって取得した者についての情報を農業委員会に届け出ることが義務化されています。

遺言書の作成

不慮の事故に備え、農地の相続について営農者自身が遺言書を用意しておくことも一つの方法です。農地以外の遺産相続についても遺言書に残しておけます。

遺言書は法律で定められた形式を備えていないと無効になることがありますので、専門家と相談しながら作成することをお勧めします。

私たちがお力になります

アラ農を支援する行政書士が、相続手続きに必要な調査、書類作成、制度に関する情報提供、助言など総合的にサポートします。遺言書作成についてもお手伝いしています。

また、農地や宅地といった不動産登記についてもご相談ください。不動産登記事務を得意とする司法書士と連携していますのでワンストップサービスです。

当面のサービス提供エリア

アラ農を支援する行政書士が茨城県の土浦、かすみがうら、阿見、美浦、稲敷地域での就農を応援しています。この地域は、筑波山麓から霞ヶ浦西南部沿岸にあたる比較的平坦な地域で、レンコン、米、ソバ、スイカ、イチジクなど様々な作物が栽培されています。東京都心からも近く、都会からの移住後の生活にも大きな不便はない地域です。

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