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農業法人(農業生産法人、一般農業法人)の設立

農業法人とは

農業を営む法人を農業法人と総称しています。農業法人には、農事組合法人形態で営農するものと会社形態で営農するものの2種類があります。

農事組合法人と会社との違いは、事業目的にあります。つまり、農業者の共同利益の増進を目的とするのであれば農事組合法人、営利目的での営農であれば会社ということになります。

また、農業法人のうち、農地や採草放牧地を利用する権利(所有権、賃借権など)を取得して営農することが認められている法人を農業生産法人といい、農業生産法人以外の農業法人を一般農業法人あるいはその他の農業法人といいます。

農業生産法人
農地や採草放牧地を利用する営農→稲作、畑作、果樹栽培、酪農など
一般農業法人(その他の農業法人)
農地や採草放牧地を利用しない営農→いわゆる野菜工場でのトマト栽培、ガラスハウスでの花卉栽培、鶏舎での養鶏など

農業法人の設立

農業法人を設立するには、農事組合法人であれば農業協同組合法に定める手続きに従います。会社であれば、一般的な会社設立手続きとほぼ同じです。

農業法人の中でも農業生産法人は、農地等を利用する権利の主体となることから、様々な要件を満たす法人でなければならないことが農地法(農地の効率的利用や農地の保護などに関する基本法)で定められています。

  1. 法人の形態―農事組合法人又は会社法上の会社(株式会社については株式譲渡制限会社、特例有限会社に限られます。)
  2. 事業内容―売上の過半を農業又は農業関連事業によるものが占めるなど
  3. 構成員―出資者が農業関係の個人、法人であることなど
  4. 役員―役員のうち、常時農業に従事する者で過半を占めることなど

新規就農には大きな投資を要するため、個人よりは法人、特に資金調達の面から株式会社形態で経営すべきなどと考えてしまいがちです。しかし、経営主体をどのような形態にするのが良いのかについて一概に答えが決まっているものではありません。就農にあたってのビジネスビジョンや事業計画などと照らし合わせて決定しましょう。

私たちがお力になります

アラ農を支援する行政書士が、農業法人の設立手続きをお手伝いします。

当面のサービス提供エリア

アラ農を支援する行政書士が茨城県の土浦、かすみがうら、阿見、美浦、稲敷地域での就農を応援しています。この地域は、筑波山麓から霞ヶ浦西南部沿岸にあたる比較的平坦な地域で、レンコン、米、ソバ、スイカ、イチジクなど様々な作物が栽培されています。東京都心からも近く、都会からの移住後の生活にも大きな不便はない地域です。

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