茨城県での新規就農、Uターン就農を応援する行政書士のサイト。知的財産権を意識した農業経営について。
進歩性のある新技術、新商品を開発してどんどん市場へ送り込んでいくことが経済発展のひとつのファクターになります。こうした研究開発が盛んに行われるようにするよう、新技術の実施や新商品の販売等については研究開発した者に独占権を与えるとともに、他者による模倣を厳しく規制することが必要になってきます。
せっかくの新技術や新商品も、独占権もなければ他者が簡単に模倣できるようでは、研究開発に要する莫大なコストは研究開発をした者が確実に損する(投資回収できない)ことになります。これでは、研究開発を志す者など現れるわけがありません。
こうした考えのもと、技術的アイデアやデザイン、表現などに財産制を認めて独占権や権利侵害に対する損害賠償請求権等を与えるなどの法的措置が知的財産権の制度です。知的財産権には特許権、実用新案権、意匠権、商標権などがあります。
農業経営も知的財産権と大いに関わりがあります。以下に農業と知的財産権との関わりの例をいくつか簡単にお示ししておきましょう。
知的財産権 | 農業との関わり【根拠法令】 |
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特許権 | 農業生産の現場で新技術を導入することは十分にあり得ます。導入しようとする新技術に特許権が設定されていると、これを特許権者に無断で実施することは権利侵害に当たります。莫大な損害賠償を請求されることもあります。【特許法】 |
商標権 | 作物の販売促進の一環として商品名をつけることがあります。地域ブランドを活用することもありますが、独自の商品名を付けてブランド化することもあります。その際には、他者の登録商標と混同されることのないように注意します。紛らわしい商標は、商標権の侵害に当たるとして莫大な損害賠償を請求されることもあります。 【商標法】 |
植物新種育成権 | 農業生産の現場で、新品種を育成することは十分にあり得ます。導入しようとする新品種に育成権が設定されていると、これを育成権者に無断で実施することは権利侵害に当たります。莫大な損害賠償を請求されることもあります。また、自ら新種の発見等をした際には、育成権の設定登録をしておくことをお勧めします。【種苗法】 |
著作権 | 他人が制作した写真や絵画などを著作権者に無断で作物販売用の容器包装等に印刷等して使用する行為は権利侵害に当たります。莫大な損害賠償を請求されることもあります。【著作権法】 |
このように知的財産権の侵害は、損害賠償という大きな代償を伴う危険と隣り合わせです。侵害の態様が悪質なケースでは、刑事訴追されることも考えられますので、十分な注意を払わなくてはなりません。
アラ農を支援する行政書士が、農業と知的財産の関わりについての助言や登録済知的財産権に関する予備的調査等を行っています。また、種苗法に基づく育成権の設定登録手続きを代行しています。
アラ農を支援する行政書士が茨城県の土浦、かすみがうら、阿見、美浦、稲敷地域での就農を応援しています。この地域は、筑波山麓から霞ヶ浦西南部沿岸にあたる比較的平坦な地域で、レンコン、米、ソバ、スイカ、イチジクなど様々な作物が栽培されています。東京都心からも近く、都会からの移住後の生活にも大きな不便はない地域です。