茨城県での新規就農、Uターン就農を応援する行政書士のサイト。農産物の販売手段は多様化しています。
職業として農業を続けるには、生活するに十分な収入を得なければなりまん。売上アップを図るためには、様々な販売手段を用意しておく必要があります。
従来から行われていた、市場での競り売り、農協等が設置する直売所での販売、露地売りなどは、今後も有力な販売手段であり続けるでしょう。個別の農業者がスーパーやレストランなどとの間で作物の直接販売契約を締結すること行われています。
単に野菜を野菜として素材のまま売るのではなく、飲食店や加工場を設置して、自ら育てた作物を調理し、あるいは加工品にして客に提供することもありえます。
こうした農産物の消費拡大や販売促進等の取り組みによって、地域における雇用の創出や農村集落の再生・活性化など、社会的なインパクトが期待できるのであれば、6次産業化に挑戦することも視野に入れてよいと思います。
さて、作物を調理して客に提供したり、加工品にして販売するには、食品衛生法をはじめとする法令に基づく様々な許可等を得る必要があります。以下にいくつかの例をお示ししておきます。
手続き | 概要【根拠法令】 |
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飲食店営業許可 | いわゆる農業レストランやなど営業するために必要な許可です。自動車等を使った移動営業にもこの許可を要します。【食品衛生法】 |
食品営業許可 | 食品の加工品等を製造販売をするために必要な許可です。自動販売機による販売や自動車等を使った移動販売にも許可を要します。【食品衛生法、食品衛生条例等】 |
酒類販売免許 | 作物を加工して酒類にする例も多くあります。酒類を販売するのに必要な免許です。【酒税法】 |
農地転用許可 | 農地を農地以外の用途に転用する場合(宅地化して店舗等の施設を建築するなど)に必要になる許可です。「農地法4条許可」又は「農地法5条許可」と呼ばれている手続きです。【農地法】 |
農振地域指定解除 | 農業振興地域内の農地は転用が許可されません。どうしても農地転用をする必要があるのであれば、農地転用許可手続きに先立って、市町村に申し出て農業振興地域からの除外をしてもらわなくてはなりません。【農業振興地域の整備に関する法律】 |
開発許可 | 都市計画区域内等で開発行為(建物の敷地等にする目的で土地の区画形質の変更をすること)をする場合の許可です。店舗等の施設を建築する場合などに必要になります。【都市計画法】 |
駐車場設置の届出等 | 駐車面積が500u以上の駐車場を設けるには、都道府県知事等への届出が必要な場合があります。都市計画区域内では、駐車場出入口の設置場所等についての法的規制もあります。【駐車場法】 |
盛土等を伴う事業の許可 | 一定規模以上の盛土等を伴う事業(たとえば、現在の地盤から高さ○メートル以上の盛土等をする事業、盛土などの底面積が○平方メートル以上となる事業など)のための許可です。【自治体の条例】 |
文化財の届出 | 周知の埋蔵文化財包蔵地(貝塚、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地)で土木工事などの開発事業を行う場合の事前届出です。開発事業によって文化財を発見した場合にも届出が必要です。【文化財保護法】 |
屋外広告掲出許可 | 飲食店などの営業を宣伝するための看板や立札などの屋外広告物を設置するのに必要な許可です。広告物の設置場所・大きさ・デザイン・色彩など、多岐にわたる審査項目をすべてパスして、はじめて掲出が許可されます。【屋外広告物法、屋外広告条例等】 |
上記の各手続きは、取扱品目や店舗等の施設を設置しようとする場所などの具体的な状況に応じて、必要なものと必要でないものがありますので、個別に判断しなければなりません。
アラ農を支援する行政書士が、作物の販路確保・拡大にまつわる法令に基づく許可等の手続きを代行します。 また、スーパーやレストランなどとの作物の直接販売契約を締結する際の契約書作成、契約締結代理なども行っています。
アラ農を支援する行政書士が茨城県の土浦、かすみがうら、阿見、美浦、稲敷地域での就農を応援しています。この地域は、筑波山麓から霞ヶ浦西南部沿岸にあたる比較的平坦な地域で、レンコン、米、ソバ、スイカ、イチジクなど様々な作物が栽培されています。東京都心からも近く、都会からの移住後の生活にも大きな不便はない地域です。