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農地と住居の確保―農地法などの法令による手続き

農地と住居の確保

農作物の品質の良し悪しは自然条件に強く影響されますので、間断のない手入れと観察が欠かせません。職業として農業を選択するのであれば、自己の農地の近くに住居を求めることが望まれます。もちろん、農業ですから自己の農地を確保することは当然です。

農地と住居を得る方法は、売買でも賃貸でもかまいません。住居であれば新築することも選択肢の一つです。どの方法によるにしても契約(売買契約、賃貸借契約、建築請負契約など)の締結と法令に基づく許可等が必要になります。

必要な許可等

農地の権利移動や住居等の建築には、農地法をはじめとする法令に基づく様々な許可等を得る必要があります。以下にいくつかの例をお示ししておきます。

手続き概要【根拠法令】
権利移動許可農地所有者が自己の農地を他者に農地として使用させるためにする売買や貸借に必要な許可です。「農地法3条許可」と呼ばれている手続きです。【農地法】
賃貸借契約の通知等農地の賃貸借契約の当事者は、賃貸借契約の存続期間、小作料の額及び支払条件その他の契約内容を必ず書面で明らかにしておく義務があります。【農地法】
農地転用許可農地を農地以外の用途に転用する場合(宅地化して住居を建築するなど)に必要になる許可です。「農地法4条許可」又は「農地法5条許可」と呼ばれている手続きです。【農地法】
農振地域指定解除農業振興地域内の農地は転用が許可されません。どうしても農地転用をする必要があるのであれば、農地転用許可手続きに先立って、市町村に申し出て農業振興地域からの除外をしてもらわなくてはなりません。【農業振興地域の整備に関する法律】
開発許可都市計画区域内等で開発行為(建物の敷地等にする目的で土地の区画形質の変更をすること)をする場合の許可です。自己の農地の一部を宅地化して自宅等を建築する場合などに必要になります。【都市計画法】
盛土等を伴う事業の許可一定規模以上の盛土等を伴う事業(たとえば、現在の地盤から高さ○メートル以上の盛土等をする事業、盛土などの底面積が○平方メートル以上となる事業など)のための許可です。【自治体の条例】
文化財の届出周知の埋蔵文化財包蔵地(貝塚、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地)で土木工事などの開発事業を行う場合の事前届出です。開発事業によって文化財を発見した場合にも届出が必要です。【文化財保護法】

上記の各手続きは、その土地に掛けられている規制などの具体的な状況に応じて、必要なものと必要でないものがありますので、個別に判断しなければなりません。

私たちがお力になります

アラ農を支援する行政書士が、就農に際して求められる、法令に基づく許可等の手続きを代行します。 また、農地の売買や賃貸借の契約書作成、契約締結代理なども行っています。

当面のサービス提供エリア

アラ農を支援する行政書士が茨城県の土浦、かすみがうら、阿見、美浦、稲敷地域での就農を応援しています。この地域は、筑波山麓から霞ヶ浦西南部沿岸にあたる比較的平坦な地域で、レンコン、米、ソバ、スイカ、イチジクなど様々な作物が栽培されています。東京都心からも近く、都会からの移住後の生活にも大きな不便はない地域です。

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